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盗難防止 memphis 05/5/13(金) 20:47 [添付]
Re:盗難防止 ロケット屋 05/5/14(土) 2:23
Re:盗難防止 eri 05/5/14(土) 8:44
Re:盗難防止 ちょろすけ 05/5/14(土) 9:42
Re:盗難防止 eri 05/5/14(土) 17:27
Re:盗難防止 まっきー 05/5/14(土) 21:56
Re:盗難防止 ロケット屋 05/5/14(土) 22:31
Re:盗難防止 まっきー 05/5/15(日) 0:24
Re:盗難防止 ちょろすけ 05/5/16(月) 0:29
Re:盗難防止 yasyas 05/5/15(日) 8:54

盗難防止
 memphis WEB  - 05/5/13(金) 20:47 -

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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : security.jpg
・サイズ : 6.5KB
   この方法なら手軽にできますね。

添付画像
【security.jpg : 6.5KB】

Re:盗難防止
 ロケット屋  - 05/5/14(土) 2:23 -

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   ▼memphisさん:
と言いますか、レッカ−対策みたいですね(笑)
チャリと同じ?

Re:盗難防止
 eri  - 05/5/14(土) 8:44 -

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   ▼memphisさん▼ロケット屋さん:

レッカ−対策なら私も使いたいです〜!!!

Re:盗難防止
 ちょろすけ  - 05/5/14(土) 9:42 -

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   ▼eriさん:
>▼memphisさん▼ロケット屋さん:
>
>レッカ−対策なら私も使いたいです〜!!!
わたしもって言いたいところなのですが
残念ながらレッカーにもワイヤーカッター装備しています。
今度の道交法改正で民間参入したら路上の2輪は片っ端から
切符きられることでしょう

なぜなら民間は営利目的
反則金還元がありますから
件数あげれば利益になるからです。

Re:盗難防止
 eri  - 05/5/14(土) 17:27 -

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   ▼ちょろすけさん:

そうですか(ToT)
という事は、やはりこのチェーンは盗難防止用ですね。

やっぱり車は少しぐらいボロの方が安心です。(´o`)ホッ…

Re:盗難防止
 まっきー  - 05/5/14(土) 21:56 -

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   ▼ちょろすけさん:

>今度の道交法改正で民間参入したら路上の2輪は片っ端から
>切符きられることでしょう
>
>なぜなら民間は営利目的
>反則金還元がありますから
>件数あげれば利益になるからです。


反則金還元??
は,ないはずです。

参入希望業者に対する説明会でも,参加した民間業者に「委託費は,いわゆる出来高制ではなく,履行した巡回活動量に応じ算出」する旨,念押しがなされています。
参入した民間業者が受領する委託費の計算の前提となる委託事務量は,確認標識取付け件数ではなく,原則として,ユニットという駐車監視員の活動単位による活動時間の総量に従い定められるのです。

この点は,本件に対するニュースでも報じられています。

まぁ,ちゃんと働いていることを委託者たる「お上」にアピールするために受託者たる民間業者が確認標識取付けにいそしむことはあるかもしれませんが・・。
それと,業者の手取りアップはダイレクトには関係ないのですね。

いきなりの書き込み,失礼しました。

Re:盗難防止
 ロケット屋  - 05/5/14(土) 22:31 -

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   ▼まっきーさん:
ワイヤ−等を破断するのは違法では無いのでしょうか?

Re:盗難防止
 まっきー  - 05/5/15(日) 0:24 -

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   ▼ロケット屋さん:
>▼まっきーさん:
>ワイヤ−等を破断するのは違法では無いのでしょうか?

刑事上は,ワイヤー切断行為は,器物損壊罪(刑法261条)の構成要件に該当しますが,当該行為をすることに必要性・相当性が認められれば,正当業務行為(同35条)に該当し,違法性が阻却されることになるでしょう。

民事上は,同じくワイヤー切断行為に必要性・相当性が認められれば,違法性がなく,不法行為責任の要件を満たさず(民法709条),賠償責任は生じないのでしょう。

結局,ワイヤー切断行為は,違法になることもあるし,違法にならないこともある・・というのが回答になってしまいます。

分析的にみると,以下のように考えるのだろうと思います。

1)レッカー移動することに「必要性・相当性」があるのか。また,
2)レッカー移動のためにワイヤー切断することに「必要性・相当性」があるのか。

レッカー移動の法的根拠は,道路交通法51条です。
非常に長い条文なのですが,要は,「違法駐車」があるとき,警察官等は,「運転手等に移動を命じる」ことができるが,「運転手等がその命令に直ちに従うことが困難」であると認められるときは,警察官等は,「道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において」,車両を移動できる・・のですね。
これが,最終的に「レッカー移動」として行われているわけです。

だとすれば,「道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度」を超えてレッカー移動を行ってしまうと,そもそもレッカー移動自体が違法なのですね。その場合,違法なレッカー移動に伴うワイヤー切断も当然に違法になります。

また,レッカー移動は,前記道路交通法51条の要件を満たし適法なケースでも,違反車両がケーブルでガードレール等と繋がれてはいるが,ワイヤー切断行為までしなくても,たとえば,ワイヤーをガードレールに簡単に絡めてあるだけで,手でかんたんにほどくことができるなら,切断行為まで及ぶことは,必要性・相当性を欠き,違法ということになるのでしょうねぇ・・。


すいません。。マジレスしてしまいました(苦笑)。

Re:盗難防止
 yasyas  - 05/5/15(日) 8:54 -

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   ▼ロケット屋さん:
>▼memphisさん:
>と言いますか、レッカ−対策みたいですね(笑)
>チャリと同じ?

大阪寝屋川に住んでいる頃、この方法で駅付近のガードレールに
くくりつけてあったチャリが、夕方見たらタイヤ一個だけが
ワイヤーでガードレールにつながっていました。
大阪の違法駐輪撤去はすさまじいです(笑)。
タイヤ外してでも車体持っていいっちゃいます。
引き取りにいった人はどうやって乗ってかえるのでしょう?(笑)

Re:盗難防止
 ちょろすけ  - 05/5/16(月) 0:29 -

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   ▼まっきーさん:
>反則金還元??
>は,ないはずです。
>
>参入希望業者に対する説明会でも,参加した民間業者に「委託費は,いわゆる出来高制ではなく,履行した巡回活動量に応じ算出」する旨,念押しがなされています。
>参入した民間業者が受領する委託費の計算の前提となる委託事務量は,確認標識取付け件数ではなく,原則として,ユニットという駐車監視員の活動単位による活動時間の総量に従い定められるのです。
>
>この点は,本件に対するニュースでも報じられています。
>
>まぁ,ちゃんと働いていることを委託者たる「お上」にアピールするために受託者たる民間業者が確認標識取付けにいそしむことはあるかもしれませんが・・。
>それと,業者の手取りアップはダイレクトには関係ないのですね。
>
>いきなりの書き込み,失礼しました。

いえいえ
こちらこそ失礼いたしました。
確実でないことを書き込んだのは私の方でして
資料はいくつか作成して交○局長にお渡しした
書類の一部にしか目を通していなかったもので・・・
大変失礼いたしました。
最初に作成した資料には反則金還元のコメントもあったモノで・・・

明日も交○局の方が伝書鳩でいらっしゃいます。
キ○リアの方たちも若い頃は○員と局長クラスの調整役で大変ですね。
今の局長も平成3年は調整役でいらしていたのですがね

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