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▼のぶながさん:
>▼まっきーさん:
>フランチャイズ方式なんですか、、なるほど。ありがとうございました。
>じゃ、いろいろですね。
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>私の行きましたところ、せっかくピットの待合室があるのですが、スモーカーには厳しいところでした。(笑)私は室外のタイヤ相談窓口用テント下のストーブの横を陣取り、、寒くて大変でしたね(笑)
いいえ。私は,フランチャイズ方式なのかもしれないと書いただけで,断言しておりません(笑)。
すいません。紛らわしかったですね。
公共の場所等での喫煙が厳しくなっているのは,平成15年5月施行の「健康増進法」の影響なんでしょう。
受動喫煙の防止として,法25条に・・
「学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
・・という努力義務が課されています。
空気清浄機や隔壁のある喫煙ルームを設けるよりも,館内は全面禁煙にしてしまった方が簡単ですからね(笑)。
私事ながら,今日は,出版社から印税が振り込まれる日です(副業で法律の本を出しています)。すずめの涙ではありますが,妻帯者にとっては貴重なお小遣いです。
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